相続開始前3年以内の生前贈与について

事業承継

相続開始前3年以内の生前贈与について

質問

被相続人が亡くなる3年前までの生前贈与は、相続税がかかると聞いたのですが。

答え

相続税の節税、経営権の委譲といった場面でよく使われるのが、暦年贈与による生前贈与です。
なお、この項では単に「生前贈与」といった場合、相続時精算課税制度を選択しない、「暦年贈与による生前贈与」を意味するものとします。

ご存知のとおり、暦年贈与の場合には年間110万円までの贈与は無税ですから、一度に少しずつ長年にわたって贈与を行えば、少ない贈与税で財産を移転することができます。

しかし、被相続人が亡くなる3年前までの生前贈与は相続税の課税対象となりますので注意が必要です。つまり、明日にでも亡くなりそうな際に慌てて生前贈与を受けた場合には、贈与を受けたことにはなっても、その贈与を受けた財産は相続税の課税対象となってしまうのです。

相続開始前3年以内の贈与について、注意すべき点は以下のとおりです。

① 相続開始前3年以内の生前贈与については相続税の課税対象となるが、その贈与につき課税された贈与税は相続税から控除される
② 相続又は遺言書により財産を取得しなかった人は①の適用はない
③ ①の場合、相続開始の年の贈与については、贈与税の確定申告は不要である

①は贈与税額控除といわれています。相続開始前3年以内の生前贈与について相続税の課税対象としてしまうと、贈与税と相続税が二重に課税されてしまうため、それを排除するために相続税から贈与税を控除することになっています。

なお、相続税の税率よりも贈与税の税率の方が高い場合がありますので、その場合には最終的に相続税の税率で課税されるため、有利になります。

②は例えば、孫が祖父から贈与を受け、その祖父が死亡した際に孫が財産を取得しなかった場合には、その贈与が相続開始前3年以内に行われたとしても、相続税の課税対象とはなりません。したがって、相続税の課税を一回飛ばすことになるので、相続税の節税対策として非常に有効です。

③は贈与税を申告して納めなくとも、相続税の申告で精算してしまうので、あえて贈与税の申告は不要ということになります。ただし、相続税の課税対象とならない場合には、贈与税の申告は必要となります。

(平成25年4月1日現在の法令によります。)

higu13.gif
 

カテゴリー:STEP5 相続・その後