相続税を申告しなければならない場合

事業承継

相続税を申告しなければならない場合

質問
相続税を申告しなければならない場合について教えてください
答え
課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超え、配偶者の税額軽減の適用がないものとして相続税額の計算を行った場合に納付すべき相続税額が算出される相続人・受遺者(遺言により財産を出区した者)は、相続税の申告書を提出しなければなりません。

この場合の課税価額の合計額は小規模宅地等の評価の特例などの相続税の課税価格の計算の特例を適用しないで計算した金額となります。

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(平成23年6月30日現在の法令によります。)
 

カテゴリー:STEP5 相続・その後