事業承継に適した遺言

事業承継

事業承継に適した遺言

質問
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言、事業承継に用いるならどれが一番良い?
答え
事業承継に用いるならば、公正証書遺言が一番良いでしょう。 自筆証書遺言は作成が容易で費用がかからないというメリットはありますが、要式が厳格なため、1つ作り方を間違えると無効となってしまうリスクがありますし、公正証書遺言のように公証役場に原本が保管されるわけではありませんので、紛失・隠匿・変造・偽造のおそれを避けられません。

秘密証書遺言は、自分が死ぬまでは遺言の内容を秘密にしておきたいというときには有効な方法ですが、作成したという事実だけが公証役場に記録され、作成した内容自体は公証役場に記録保管されないため、自筆証書遺言と同様、紛失・隠匿・偽造・変造のおそれが避けられません。

以上に対して、公正証書遺言の場合、作成費用はかかりますが、公証人が遺言の内容・遺言者の真意等をチェックした上で作成しますから、内容が不明確である等で有効無効の争いになることは考えにくく、偽造・変造のおそれもないと考えてよいでしょう。また、遺言書の原本が公証役場に保管されますので、紛失・隠匿のおそれもありません。

誰が株式を相続するか等の問題は、会社の支配権の行く末を左右する重大な問題ですから、遺言を活用する場合には、紛失・隠匿・偽造・変造・のおそれがなく、後の争いが起きにくい公正証書を用いるべきでしょう。
 

カテゴリー:STEP3 相続・事業承継計画