除外合意・固定合意の注意点

事業承継

除外合意・固定合意の注意点

質問
「除外合意」や「固定合意」は、当事者間だけで合意しておけばよいのですか。
答え
当事者間の合意のほかに経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可が必要となりますが、後継者単独での手続となりますので、他の相続人に手続的な負担が及ぶことはありません。

経済産業大臣の確認を求める申請は、合意をした日から1ヶ月以内、家庭裁判所の許可を求める申請は経済産業大臣の確認から1ヶ月以内と、それぞれ期間制限がありますので注意をして下さい。
 

カテゴリー:STEP3 相続・事業承継計画