死亡退職金等の非課税

事業承継

死亡退職金等の非課税

質問

相続人が受け取った死亡退職金の非課税制度について教えてください

答え

被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これに準ずる給与を相続人が受け取った場合には、それらの退職手当金などの合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」で計算した金額までは、相続税がかかりません。

なお、弔慰金として以下の金額を相続人が受け取った場合には、退職手当金には含まれず、相続税は非課税となります。
  • 被相続人の死亡が業務上の死亡である場合・・・賞与以外の給与の3年分まで
  • 被相続人の死亡が業務上の死亡でない場合・・・賞与以外の給与の半年分まで


  • さて、この場合の「法定相続人の数」には、相続を放棄した人がいる場合でもその放棄がなかったものとして計算します。ただし、その放棄した人はこの非課税の規定の適用を受けることができません。
    また、被相続人に養子がいる場合には、実子がいる場合には養子のうち1人までを、実子がいない場合には養子のうち2人までを、法定相続人の数に含めることになります。
    (平成24年6月30日現在の法令によります。)

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    カテゴリー:STEP5 相続・その後