被相続人の死亡によって、相続人が受け取る生命保険契約の保険金や損害保険契約の保険金のうち、被相続人が負担した保険料に対応する部分の金額は相続税がかかりますが、それらの保険金の合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」で計算した金額までは、相続税がかかりません。
なお、この場合の「法定相続人の数」には、相続を放棄した人がいる場合でもその放棄がなかったものとして計算します。ただし、その放棄した人はこの非課税の規定の適用を受けることができません。
また、被相続人に養子がいる場合には、実子がいる場合には養子のうち1人までを、実子がいない場合には養子のうち2人までを、法定相続人の数に含めることになります。
(平成23年6月30日現在の法令によります。)