遺産分割協議書がまとまらない場合

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遺産分割協議書がまとまらない場合

質問
相続税の申告期限までに遺産分割協議書がまとまらない場合にはどうなるのでしょうか?
答え
被相続人が予め遺言書を作成している場合には、その遺言書に従って遺産を分割します。
遺言書がない場合には、相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して財産を分けることになります。

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内ですので、それまでに遺産の分割ができない場合であっても、相続税の申告書は提出しなければなりません。

この場合、遺産分割がされていない財産については、すべて法定相続分で分割したものとして申告をすることになります。しかも、遺産分割されていない資産は、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の評価の特例が適用できないこととなり、相続税が高くなります。

なお、相続税の申告書を提出した後に遺産の分割が終了した場合には、修正申告又は更正の請求をすることになります。

(平成23年6月30日現在の法令によります。)
 

カテゴリー:STEP5 相続・その後