経営権の全てを譲ることに不安が残る場合

事業承継

経営権の全てを譲ることに不安が残る場合

質問


事業承継後もしばらくの間、前経営者がある程度、会社の経営に関与できるようにする方法はありますか。


答え


まだ経営権の全てを譲ることに不安があり、もし後継者が誤った方向に進みそうになったときはストップを掛けることができる手段を前経営者に確保しておきたいといった場合、
承継後、新経営体制が軌道に乗り安定するまでの一定期間、前経営者が「黄金株」を保有するという方法があります。
「黄金株」とは、「拒否権条項付株式」のことをいい、株主総会や取締役会において決議すべき事項のうち、予め定款に定めた事項については、この株式を有する株主の賛成も併せて得ないと可決にならないという種類の株式です。
このように「拒否権条項付株式」は、重要議案を否決できる権利を与えられた強大な力を持つ株式であるため、①最終的には、後継者に信頼がおけるようになった時期に後継者に贈与、譲渡する②相続発生後、後継者の経営を阻害しないように「拒否権条項付株式」は後継者に相続させる旨を遺言に定めておくなどの配慮が必要でしょう。


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カテゴリー:STEP4 共同経営・代表交代