現経営者が高齢の場合

事業承継

現経営者が高齢の場合

質問
現経営者は高齢です。今は元気ですが、今後年をとるにつれ、認知症などにかかり、判断能力が低下していくことが心配です。何か今のうちにしておくべきことはないですか。
答え
判断能力が確かなうちであれば、任意後見契約を活用しましょう。任意後見契約は公正証書で締結しておく必要がありますが、法定後見に原則として優先するため、他の親族による法定後見人の選任をブロックして、後継者争いを防止することも可能です。

また、任意後見契約であれば、現経営者が望む人物を任意後見人に選任できるというメリットもあります。ただ、制度上、任意後見人に依頼できるのは法律行為の代理であり、また代理権の登記も必要となるので、会社経営を一任したりすることができません。

また、実際に判断能力が低下した場合は、任意後見監督人選任の申立を家庭裁判所に行う必要があり、この場合、誰が任意後見監督人となるかは分からない(現経営者や会社が望む人物とは限らない)ので、この点も考慮に入れて活用する必要があります。
 

カテゴリー:STEP3 相続・事業承継計画