株式の分散を防ぐには

事業承継

株式の分散を防ぐには

質問

相続による株式の分散を防止するために会社の定款に「相続人等に対する売渡請求」の規定を入れたいのですが、注意点はありますか?

答え


「相続人等に対する売渡請求」の規定、
たとえば「相続,合併その他一般承継により当会社の株式を取得した者に対し
当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。」
という定めを定款に設けることによって、
株主として好ましくない者に株式が相続された場合に,
その定款の定めに基づいて売渡し請求の株主総会決議を行うことで,
会社は強制的に株式を買い取ることが可能になります。
ただし、売渡請求ができるのは相続等があったことを会社が知った日から1年以内で、
対象となるのは譲渡制限株式のみであり、取得には財源規制があります。

「相続人等に対する売渡請求」の規定を設けることによって
相続による株式の分散を防止したり、
会社の望まぬ者へ株式が渡らないようにすることができますが、
この規定が裏目に出る場合もあります。
それは、オーナー社長が早期に亡くなった場合、
オーナー社長の相続人に対し売り渡しの請求がなされる可能性があるという点です。
会社が株式を買い取る際の株主総会の決議では、
売渡請求の対象者は議決権を行使することができないため、
例えば、オーナー社長が全株式の90%を、他の株主が10%の株式を持っている会社で、
オーナー社長が亡くなった場合、
他の株主だけの決議で、オーナー社長が保有していた90%の株式を会社に買い取らせて
オーナー社長一族を会社から排除してしまうこともできるのです。
ですから「相続人等に対する売渡請求」の規定を定める場合は、
このようなリスクを回避する策を同時に講じておく必要があります。


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カテゴリー:STEP1 事業承継の準備